遺品整理を行う適切なタイミング・基本的には早め
遺品整理は適切な時期に行う必要があります。特に故人が賃貸マンションやアパートなどに居住していた場合は、賃貸契約があります。通常、月末や、無くなってから14日というタイミングになりますので、迅速に遺品整理を行う必要があります。
遺品整理について
賃貸物件に住む人が亡くなった場合は、賃貸契約があるため、すみやかに遺品整理を行う必要があります。葬儀などで慌ただしい時期と重なってしまいますが、遺品整理士・事件現場特殊清掃士が在籍するストリー商事におまかせください。
賃貸物件の遺品整理
賃貸物件には賃貸契約がありますので、退去に関するルールが設定されています。
一般的な賃貸住宅の場合は通常、退去する14日前までに退去届を提出する必要があります。また、定期貸家契約の場合は退去1ヶ月前までに退去届を提出します。期限を過ぎてしまうと日割りの家賃を支払うことになるので、遺品整理を始めるタイミングはひじょうに大切なのです。基本的には、退去届はすぐに提出して、14日以内に遺品整理をしても問題はありません。
葬儀を終えてすぐに遺品整理
出身地とは違う他の場所で暮らす方も多くいらっしゃいますが、そのような方が亡くなった場合、葬儀の終了と同時に遺品整理をして、出身地で供養をする形が多いようです。遺族の方も、そう何度も部屋に通うことは難しいという事情もあります。最近は「終活」も盛んになり、自分の死後のことをすべて計画してから亡くなる方も増えています。
49日の考え方
遺品整理は49日の前夜まで。これは昔からの言い習わしです。家族の中でのもめ事は避けたいという気持ちは昔から同じなのでしょう。
ただ、事情により49日までに遺品整理をできないという場合もあります。なるべく早く遺品整理をすることは、空き家の管理的な理由もあります。しかし、人には心がありますので、遺品整理を先延ばしすることが問題になることはありません。
49日は、極楽浄土へと渡れるか、という故人にとってとても大切な日です。やはり49日を迎える前に遺品整理をした方が、故人にとってもご家族にとってもいいことのように思えます。
遺品整理はストリー商事で承ります
沖縄本島内での遺品整理は、ストリー商事で承ります。ストリー商事には、経験豊富な遺品整理士と事件現場特殊清掃士が在籍しています。遺品整理に関するご相談についてもうけたまわっておりますので、お困りの際はご連絡いただければと思います。
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遺品整理のお手伝いもいたしております。
遺品整理士認定協会・木村栄治理事長より数々の表彰を受けました。




